名護市議会 > 1978-04-21 >
04月21日-01号

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  1. 名護市議会 1978-04-21
    04月21日-01号


    取得元: 名護市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-19
    昭和53年第50回名護臨時会            名護市議会第50回臨時議会会議録┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和53年4月21日 金曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集場所  │            名護市議会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  会   │      昭和53年4月21日 金曜日 午前10時5分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   閉  会   │      昭和53年4月21日 金曜日 午後0時10分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│          出席並びに欠席議員   出席26名  欠席1名          │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│1番│ 比嘉清徳 │   │11番│ 新田宗勝 │   │21番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│2番│ 宮城慶 │   │12番│ 宮里蔵義 │   │22番│ 比嘉鉄也 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│3番│ 岸本幸久 │   │13番│ 宮城嘉 │   │23番│ 北城善福 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│4番│ 新田宗潤 │   │14番│ 比嘉 潤 │ 欠 │24番│ 神山祥男 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│5番│  欠員  │   │15番│ 具志堅 徹 │   │25番│ 松田仁徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│6番│ 安里 進 │   │16番│ 知念嘉永 │   │26番│ 大城利男 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│7番│ 大城幸吉 │   │17番│ 比嘉茂男 │   │27番│  欠員  │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│8番│ 宮城良雄 │   │18番│ 花城清典 │   │28番│ 宮城安行 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│9番│ 親川和夫 │   │19番│ 祖慶良孝 │   │29番│ 当間亀太郎 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│10番│ 宮城博文 │   │20番│ 宮城武一 │   │30番│ 我那覇隆光 │   │├──┴──────┼───┴──┴──────┴───┴──┴──────┴───┤│  署 名 議 員  │  30 番 我那覇隆光     1 番 比嘉清徳        │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 議会事務局出席者 │事務局長 岸本清幸  係長 仲泊英徳  議事係 又吉武志   │├───┬─────┼──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │渡具知裕徳 │税務課長  │古我知行秀│     │     ││ 説し ├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 明た │ 助 役 │金城一正  │      │     │     │     ││ の者 ├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ たの │ 収入役 │仲宗根一正 │      │     │     │     ││ め職 ├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 出氏 │ 教育長 │      │      │     │     │     ││ 席名 ├─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌 │      │     │     │     │├───┴─────┼──────┴──────┴─────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│  会議の結果  │別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘※11番 昭和53年3月28日付けで辞職願(第30回定例会名護市議会第50回臨時会                               昭和53年4月21日(金)                               午前10時5分開議 ○議長(玉城清吉君) 定足数に達しておりますので、ただいまより昭和53年4月第50回臨時議会を開会いたします。 △会議録署名議員会議規則第80条の規定によりを議長において30番 我那覇隆光君、1番 比嘉清徳君を指名いたします。お手元に配付いたしてありますように本臨時議会に提案されております案件は、市長提出議案5件となっております。では会期日程についてお手元に配付してあります会期日程案をご検討の上決定したいと思います。暫時休憩いたします。休憩(午前10時8分)再開(午前10時9分) ○議長(玉城清吉君) 休憩前に引き続き再開いたします。お手元に配付してあります会期日程案のとおり決定いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) △ご異議なしと認めます。よって会期は本日1日間と決定いたしました。 市長から提出されました日程第3、議案第33号より日程第7、報告第2号までの件を一括議題とし、市当局より説明を求めます。税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長古我知行秀君) △議案第33号    名護市税条例の一部を改正する条例制定について 名護市税条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和53年4月21日提出                 名護市長 渡具知裕徳提案理由 地方税法の改正に伴い、本案を提出します。   名護市税条例の一部を改正する条例 名護市税条例昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。 第19条第4号中「又は第603条第3項」を「、第603条第3項又は、第603条の2第4項」に改める。 第24条第2項中「12万円」を「15万円」に改める。 第31条第2項の表を次のように改める。┌────────────────────────────────┬───────┐│           法 人 等 の 区 分           │  税  率  │├────────────────────────────────┼───────┤│1.資本の金額又は出資金額保険業法昭和14年法律第41号)に規定│年額800,000円 ││する相互会社にあっては、令第48条の21に定めるところにより算定した│       ││純資産額。次号から第4号までにおいて同じ。)が50億円を超える法人│       ││(法人税法昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び同条第│       ││6号の公益法人等で均等割のみを課されるものを除く。次号から第4号│       ││までにおいて同じ。)で市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者│       ││(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受け│       ││ることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第4号までにお│       ││いて「従業者数合計数」という。)が、100人を超えるもの。    │       │├────────────────────────────────┼───────┤│2.資本の金額又は出資金額が10億円を超え、50億円以下である法人│年額400,000円 ││従業者数合計数が100人を超えるもの。              │       │├────────────────────────────────┼───────┤│3.資本の金額又は出資金額が10億円を超える法人で、従業者数合計│年額80,000円 ││数が100人以下であるもの及び資本の金額又は出資金額が1億円を超  │       ││え、10億円以下である法人従業者数合計数が100人を超えるもの。 │       │├────────────────────────────────┼───────┤│4.資本の金額又は出資金額が1億円を超え、10億円以下である法人│年額24,000円 ││従業者数合計数が100人以下であるもの及び資本の金額又は出資金額 │       ││が1,000万円を超え、1億円以下である法人。            │       │├────────────────────────────────┼───────┤│5.前各号に掲げる法人以外の法人等               │年額8,000円  │└────────────────────────────────┴───────┘ 第54条第5項中「土地区画整理法第100条の2の規定によって、土地区画整理事業施行者が」を「土地区画整理法による土地区画整理事業施行者が同法第100条の2の規定によって」に、「土地区画整理事業施行者以外」を「土地区画整理法による土地区画整理事業施行者以外」に改める。 第57条中「社会福祉事業更生保護事業」を「社会福祉事業法による社会福祉事業更生緊急保護法による更生保護事業」に改める。 第131条第4項を次のように改める。4 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業農用地開発公団農用地開発公団法により行う同法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。)の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地(以下本項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前土地(以下本項において、「従前土地」という。)の取得があったときは、当該従前土地の取得をもって、当該仮換地等である土地の取得と見なし、当該従前土地取得者を第1項の土地所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。 第131条中第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について、当該土地区画整理事業施行者が、同法第100条の2の規定によって管理する土地(以下本項において「保留地予定地」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間、当該保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である土地を取得することを目的とする契約が締結されたときは、当該契約の効力が発生した日として令第36条の2の4に規定する日において、当該保留地予定地である土地の取得がされたものとみなし、当該保留地予定地である土地を取得することとされている者を第1項の土地所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。 第137条第2項中「第131条第4項若しくは第5項」を「第131条第6項」に改める。 第140条第2項中「又は法第603条第3項」を「、法第603条第3項又は法第603条の2第4項」に改める。 附則第4条中「昭和53年度」を「昭和58年度」に改める。 附則第6条中「第14項」を「第16項」に改める。 附則第12条中「昭和52年度分」を「昭和53年度分」に改め、「道路運送車両保安基準の一部を改正する省令(昭和51年運輸省令第47号。以下「昭和51年運輸省令第47号」という。)による改正前の道路運送車両保安基準昭和26年運輸省令第67号)第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第1号に掲げるもの(同号に規定する2サイクルの原動機を有する軽自動車を除く。)で同項及び同条第3項の基準に適合するもの又は昭和51年運輸省令第47号による改正後の道路運送車両保安基準第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第1号に掲げるもので同項及び同条第3項の基準に適合するもの並びに」を削る。 附則第15条を次のとおり改める。第15条 削除   附 則(施行期日)第1条 この条例は、公布の日から施行し、別に定めがあるもののほか昭和53年4月1日から適用する。(市民税に関する経過措置)第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。2 新条例第31条第2項の規定は、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人市民税について適用し、適用日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人市民税については、なお従前の例による。3 法人適用日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申告書法人税法昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限適用日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人当該申告書に係る市民税として納付した、または納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。4 改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第15条の規定昭和50年中に支払うべき退職手当等(旧条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき、徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。(固定資産税に関する規定の適用)第3条 新条例規定中、固定資産税に関する部分は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。(特別土地保有税に関する経過措置)第4条 新条例第131条第4項の規定は、同項に規定する従前土地の取得が適用日以後においてされる場合について適用し、当該従前土地の取得が適用日前においてされた場合については、なお従前の例による。2 新条例第131条第5項及び第137条第2号の規定は、同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として、令第36条の2の4に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が適用日以後の日である場合について適用し、当該契約効力発生日適用日前の日であった場合については、なお従前の例による。(軽自動車税に関する経過措置)第5条 旧条例附則第12条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。 ○議長(玉城清吉君) 暫時休憩いたします。休憩(午前10時21分)再開(午前10時45分) ○議長(玉城清吉君) 再開いたします。引き続き議案の説明を求めます。税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長古我知行秀君) △議案第34号    名護特別土地保有税審議会条例制定について 名護特別土地保有税審議会条例制定を、別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和53年4月21日提出                 名護市長 渡具知裕徳提案理由 地方税法の改正に伴い、特別土地保有税審議会を設置するため、本案を提出します。   名護特別土地保有税審議会条例(目 的)第1条 この条例は、地方税法昭和25年法律第226号)第603条の3第3項の規定に基づき、名護特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。(委 員)第2条 審議会土地利用都市計画又は土地に関する税制について、学識経験のある者及び地方公共団体職員のうちから、市長が任命する5人の委員をもって組織する。2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者残任期間とする。3 委員は、非常勤とする。(会 長)第3条 審議会に会長を置く。2 会長は、委員の互選により定める。3 会長は、会務を総理する。4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。(資料の提出等の要求)第4条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。(庶 務)第5条 審議会の庶務は、税務課において処理する。(雑 則)第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。   附 則  この条例は、公布の日から施行する。 ○議長(玉城清吉君) 暫時休憩いたします。休憩(午前10時55分)再開(午前11時15分) ○議長(玉城清吉君) 休憩前に引き続き再開いたします。引き続き議案の説明を求めます。総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) △議案第35号    特別職職員非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について 特別職職員非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和53年4月21日提出                 名護市長 渡具知裕徳提案理由 名護特別土地保有税審議会委員の報酬及び費用弁償を定めるため、本案を提出します。   特別職職員非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 特別職職員非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例昭和47年条例第51号)の一部を次のように改正する。 第2条別表第1中(46)名護小作料協議会員  日額 3,600円  の次に「(47) 名護特別土地保有税審議会委員  日額 3,600円」を加える。   附 則 この条例は、公布の日から施行する。 △報告第1号    専決処分した事件の報告について 地方自治法第180条第1項の規定により指定された沖縄県市町村職員退職手当組合加入市町村等の変更に係る同組合規約別表第1及び附則を、別紙のとおり専決処分しましたので、同法同条第2項の規定により議会に報告します。      昭和53年4月21日提出                 名護市長 渡具知裕徳名護市告示第26号                 専 決 処 分 書 地方自治法昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、昭和50年2月10日議会により指定された沖縄県市町村職員退職手当組合加入市町村等の変更に係る組合規約の別表第1及び附則を別紙のとおり改正するため、専決処分する。      昭和53年4月21日提出                  名護市長 渡具知裕徳別表第1 「名護市 糸満市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 恩納村 宜野座村 金武村 伊江村 与那城村 勝連村 読谷村 嘉手納町 北谷村 北中城村 中城村 西原村 豊見城村 東風平村 具志頭村 玉城村 知念村 佐敷村 与那原町 大里村 南風原村 仲里村 具志川村 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 伊平屋村 伊是名村 城辺町 下地町 上野村 伊良部村 多良間村 竹富町 与那国町  南部水道企業団 沖縄市北谷村清掃施設組合 東部清掃施設組合 佐敷村知念村給食センター事務組合 沖縄県市町村自治会館管理組合 本部町今帰仁清掃施設組合 糸満市豊見城清掃施設組合 本部町今帰仁消防組合 久米島総合施設組合 北部地区隔離病舎組合 島尻消防施設組合 与勝消防衛生施設組合 中部地区伝染病隔離病舎組合 東部消防組合 中城村北中城清掃事務組合」を別表第1 「名護市 糸満市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 恩納村 宜野座村 金武村 伊江村 与那城村 勝連村 読谷村 嘉手納町 北谷村 北中城村 中城村 西原村 豊見城村 東風平村 具志頭村 玉城村 知念村 佐敷村 与那原町 大里村 南風原村 仲里村 具志川村 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 伊平屋村 伊是名村 城辺町 下地町 上野村 伊良部村 多良間村 竹富町 与那国町  南部水道企業団 倉浜衛生施設組合 東部清掃施設組合 佐敷村知念村給食センター事務組合 沖縄県市町村自治会館管理組合 本部町今帰仁清掃施設組合 糸満市豊見城清掃施設組合本部今帰仁消防組合 久米島総合施設組合 北部地区隔離病舎組合 島尻消防清掃組合 与勝消防衛生施設組合 中部地区伝染病隔離病舎組合 東部消防組合 中城村北中城清掃事務組合 東西清掃施設組合中部し尿処理施設組合」に改める。                                退手 第 76 号                                昭和53年3月20日市 長 村 長・一部事務組合管理者殿                             沖縄県市町村職員退職手当組合                             組合長 根路銘 安昌   沖縄県市町村職員退職手当組合への加入団体の増加並びに加入団体名称変更に伴う組合規約の改正について(依頼) このことについて、下記の団体から加入申請等がなされ、かつ、加入手続に係る関係書類が整えておりますので、本組合への加入並びに名称変更を行いたいと思います。 つきましては、地方自治法第286条第1項の規定に基づき別紙のとおり本組合規約改正手続を実施したいと思いますので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分してくださるようお願いします。 なお、当専決処分を早急に実施され、昭和53年4月10日までに2部組合事務局提出してくださるようお願いします。                     記1.加入希望団体  東西清掃施設組合   構成団体  石川市  恩納村   管理者   石川 修   住 所   石川市字石川426番地(石川市役所内)  中部し尿処理施設組合   構成団体  具志川市 与那城村 勝連村 嘉手納町 読谷村   管理者   當銘 由親   住 所   具志川市字具志川128番地(具志川市役所内) 2.名称変更団体  (新)名称  倉浜衛生施設組合  (旧)名称  沖縄市北谷村清掃施設組合 △報告第2号    専決処分した事件の報告について 地方自治法第180条第1項の規定により指定された沖縄県市町村非常勤職員公務災害補償等組合加入市町村等の変更に係る同組合規約別表第1及び附則を、別紙のとおり専決処分しましたので、同法同条第2項の規定により議会に報告します。      昭和53年4月21日提出                 名護市長 渡具知裕徳名護市告示第29号                 専 決 処 分 書 地方自治法昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、昭和50年2月10日議会により指定された沖縄県市町村非常勤職員公務災害補償等組合加入市町村等の変更に係る組合規約の別表第1及び附則を別紙のとおり改正するため、専決処分する。      昭和53年4月7日提出                  名護市長 渡具知裕徳別表第1 「石川市 具志川市 宜野湾市 沖縄市 平良市 石垣市 浦添市 名護市 糸満市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 恩納村 宜野座村 金武村 伊江村 与那城村 勝連村 読谷村 嘉手納町 北谷村 北中城村 中城村 西原村 豊見城村 東風平村 具志頭村 玉城村 知念村 佐敷村 与那原町 大里村 南風原村 仲里村 具志川村 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 伊平屋村 伊是名村 城辺町 下地町 上野村 伊良部村 多良間村 竹富町 与那国町  南部水道企業団 宮古島上水道企業団 沖縄市北谷村清掃施設組合 東部清掃施設組合 佐敷村知念村給食センター事務組合 沖縄県市町村自治会館管理組合 本部町今帰仁清掃施設組合 本部町今帰仁消防組合 久米島総合施設組合 北部地区隔離病舎組合 島尻消防施設組合 沖縄県市町村職員退職手当組合 中部地区伝染病隔離病舎組合 与勝消防衛生施設組合 東部消防組合 東西清掃施設組合」を別表第1 「石川市 具志川市 宜野湾市 沖縄市 平良市 石垣市 浦添市 名護市 糸満市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 恩納村 宜野座村 金武村 伊江村 与那城村 勝連村 読谷村 嘉手納町 北谷村 北中城村 中城村 西原村 豊見城村 東風平村 具志頭村 玉城村 知念村 佐敷村 与那原町 大里村 南風原村 仲里村 具志川村 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 伊平屋村 伊是名村 城辺町 下地町 上野村 伊良部村 多良間村 竹富町 与那国町  南部水道企業団 宮古島上水道企業団 倉浜衛生施設組合 東部清掃施設組合 佐敷村知念村給食センター事務組合 沖縄県市町村自治会館管理組合 本部町今帰仁清掃施設組合 本部町今帰仁消防組合 久米島総合施設組合 北部地区隔離病舎組合 島尻消防施設組合 沖縄県市町村職員退職手当組合 中部地区伝染病隔離病舎組合 与勝消防衛生施設組合 東部消防組合 東西清掃施設組合中部し尿処理施設組合、中城村北中城村消防事務組合」に改める。   附 則 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。 ○議長(玉城清吉君) では、これより質疑に入ります。議案第33号に対する質疑を許します。6番 安里 進君。 ◆6番(安里進君) 31条の括弧内の下から4行目から事業所又は寮等の従業者(俸給、給料もしくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数と、そこなんですが、これはこのほかのほとんど従業者数合計数という統一されているわけです。これは字句の問題なんですが、ここでは課長が読んだときには、読む説明の段階では従業者数括弧俸給と読んでいたんですが、この括弧のそこは従業者括弧、ずっときての数の合計数とあるんですが、この字句は従業者数括弧に直すべきではないかと思うが、その他2項も3項も4項も従業者数合計数となっているんです。 ○議長(玉城清吉君) 税務課長 古我知行秀君。
    税務課長古我知行秀君) ちょっと質問の趣旨がよくわかりませんが、ここで従業者として括弧して、この従業者というのはどういうものかということを、まず括弧で俸給、給料もしくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含むということを言っているわけです。括弧書きで従業者といわれるものの定義をここで言っているわけです。そしてその数の合計数ということをここで言っているわけです。事項からそれが続くわけですから、もちろん事項からは書き加えるわけではなくして、単に従業者数合計数というふうになっているわけなんですが、ですから2、3、4においてもみな従業者数合計数ということになっているわけなんです。 ○議長(玉城清吉君) 6番 安里 進君。 ◆6番(安里進君) そこで「の」というのが入りますでしょう。今の括弧従業者というのを説明しているわけですね。括弧内はそこでそうするとこの「の」というものを取って、従業者というもので括弧を含めての合計数というふうにしたほうがいいんじゃないかと思います。以下は従業者で一つの熟語になっているわけです。「の」「の」とずっと続いているものですから、これは字句のあれですが、課長が最初従業者数と読んで括弧してから数括弧と読んでいるものですから、なるほどなあと又2つつないでいるなと最初思ったわけですよ。これ抜けているのがどうかと思ったんですけれども、「の」「の」とあるので従業者括弧、括弧数の合計数と ○議長(玉城清吉君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長古我知行秀君) そういうふうに別にいいのではないかと。例えば括弧を取る場合に従業者の数の合計数とこうなるわけです。 ○議長(玉城清吉君) 暫時休憩いたします。休憩(午前11時27分)再開(午前11時53分) ○議長(玉城清吉君) 休憩前に引き続き再開いたします。ほかに質疑はありませんか。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって議案第33号に対する質疑を終わります。議案第34号に対する質疑を許します。1番 比嘉清徳君。 ◆1番(比嘉清徳君) 特別土地保有税は、やっぱり土地の投機買い占め規制の下に立法化され、これは特別税法であるけれども審議会条例に制定されるが、するとこれは存続される見込みですか。将来廃止とか落ち着けば ○議長(玉城清吉君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長古我知行秀君) この条例は将来までずっと続くのかどうかについては、特別土地保有税そのものが法律用語の使い方そのものが当分の間という用語を使っています。ですから、当分の間ということは、これはいつか廃止される前提と理解していますが、それが廃止されますとおのずから市議会条例も廃止されるものと思います。 ○議長(玉城清吉君) 6番 安里 進君。 ◆6番(安里進君) 特別土地保有税審議会の委員を任命する場合なんですが、これはおそらくないと思いますが、その場合に土地保有税にかかわる当事者が委員の場合、その場合の処置というのは、そこにもちろんうたわれていないが、その場合はどういうふうな形でやられるのか。たまたま都市計画審議会委員の場合それがあったりして、いろいろと外から見たらどうもぐあいが悪いという場合もありますので ○議長(玉城清吉君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) この種の会議は議会にもありますが、自己にかかわる場合には除斥されることがあろうかと思います。これは規則とか細則で運用できると思います。たまたま自分にかかわるような審議の場合は ○議長(玉城清吉君) 6番 安里 進君。 ◆6番(安里進君) 今、これをそういうものについては、規則や細則で定めるということで理解をしていいわけですか。 ○議長(玉城清吉君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長古我知行秀君) 特別土地保有税の納税義務者というのは、今のところ大体固定しておりますから、委員を選ぶ際にこれは注意していきたい。そういうことのないように今は具体的に条例の中にはそういったものの委員の制限をしてありませんですけれども、こちらで選ぶ際に保有税を持っているものが委員にならないように配慮していきたい。 ○議長(玉城清吉君) ほかに質疑はありませんか。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって議案第34号に対する質疑を終わります。議案第35号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって議案第35号に対する質疑を終わります。議案第33号に対する討論を許します。(「討論なし」と呼ぶ者あり)討論を打ち切り、採決を行います。議案第33号、原案どおり決することにご異議ございませんか。(「議長」と呼ぶ者あり) 15番 具志堅 徹君。 ◆15番(具志堅徹君) 今ちょっと条文などを点検するとどうも引っかかる内容があるので委員会付託にすることを提案します。 ○議長(玉城清吉君) ただいま15番 具志堅 徹議員から議案第33号は委員会付託という動議が出されています。暫時休憩いたします。休憩(午前11時58分)再開(午後0時8分) ○議長(玉城清吉君) 休憩前引き続き再開いたします。議案第33号、原案どおり決することにご異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第33号 名護市税条例の一部を改正する条例制定について原案どおり決定いたしました。議案第34号に対する討論を許します。(「討論なし」と呼ぶ者あり)討論を打ち切り、採決を行います。議案第34号 名護特別土地保有税審議会条例制定について、原案どおり決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第34号 名護特別土地保有税審議会条例制定について原案どおり決定いたしました。議案第35号に対する討論を許します。(「討論なし」と呼ぶ者あり)討論打ち切り、採決を行います。議案第35号、原案どおり決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第35号 特別職職員非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について原案どおり決定いたしました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。これにて閉会いたします。                            閉会(午後0時10分)                          昭和53年4月21日(金)                          名護市議会議長  玉城清吉                             署名議員  我那覇隆光                             署名議員  比嘉清徳...