◎
税務課長(
古我知行秀君) ちょっと質問の趣旨がよくわかりませんが、ここで従業者として括弧して、この従業者というのはどういうものかということを、まず括弧で俸給、給料もしくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含むということを言っているわけです。括弧書きで従業者といわれるものの定義をここで言っているわけです。そしてその数の
合計数ということをここで言っているわけです。事項からそれが続くわけですから、もちろん事項からは書き加えるわけではなくして、単に
従業者数合計数というふうになっているわけなんですが、ですから2、3、4においてもみな
従業者数の
合計数ということになっているわけなんです。
○議長(
玉城清吉君) 6番 安里 進君。
◆6番(安里進君) そこで「の」というのが入りますでしょう。今の括弧従業者というのを説明しているわけですね。括弧内はそこでそうするとこの「の」というものを取って、従業者というもので括弧を含めての
合計数というふうにしたほうがいいんじゃないかと思います。以下は従業者で一つの熟語になっているわけです。「の」「の」とずっと続いているものですから、これは字句のあれですが、課長が最初
従業者数と読んで括弧してから数括弧と読んでいるものですから、なるほどなあと又2つつないでいるなと最初思ったわけですよ。これ抜けているのがどうかと思ったんですけれども、「の」「の」とあるので従業者括弧、括弧数の
合計数と
○議長(
玉城清吉君)
税務課長 古我知行秀君。
◎
税務課長(
古我知行秀君) そういうふうに別にいいのではないかと。例えば括弧を取る場合に従業者の数の
合計数とこうなるわけです。
○議長(
玉城清吉君) 暫時休憩いたします。休憩(午前11時27分)再開(午前11時53分)
○議長(
玉城清吉君) 休憩前に引き続き再開いたします。ほかに質疑はありませんか。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって議案第33号に対する質疑を終わります。議案第34号に対する質疑を許します。1番
比嘉清徳君。
◆1番(
比嘉清徳君)
特別土地保有税は、やっぱり
土地の投機買い占め規制の下に立法化され、これは特別税法であるけれども
審議会も
条例に制定されるが、するとこれは存続される見込みですか。将来廃止とか落ち着けば
○議長(
玉城清吉君)
税務課長 古我知行秀君。
◎
税務課長(
古我知行秀君) この
条例は将来までずっと続くのかどうかについては、
特別土地保有税そのものが法律用語の使い方そのものが当分の間という用語を使っています。ですから、当分の間ということは、これはいつか廃止される前提と理解していますが、それが廃止されますとおのずから市
議会の
条例も廃止されるものと思います。
○議長(
玉城清吉君) 6番 安里 進君。
◆6番(安里進君)
特別土地保有税の
審議会の委員を任命する場合なんですが、これはおそらくないと思いますが、その場合に
土地保有税にかかわる当事者が委員の場合、その場合の処置というのは、そこにもちろんうたわれていないが、その場合はどういうふうな形でやられるのか。たまたま
都市計画審議会委員の場合それがあったりして、いろいろと外から見たらどうもぐあいが悪いという場合もありますので
○議長(
玉城清吉君)
総務課長 大兼久 巌君。
◎
総務課長(大
兼久巌君) この種の会議は
議会にもありますが、自己にかかわる場合には
除斥されることがあろうかと思います。これは規則とか細則で運用できると思います。たまたま自分にかかわるような審議の場合は
○議長(
玉城清吉君) 6番 安里 進君。
◆6番(安里進君) 今、これをそういうものについては、規則や細則で定めるということで理解をしていいわけですか。
○議長(
玉城清吉君)
税務課長 古我知行秀君。
◎
税務課長(
古我知行秀君)
特別土地保有税の納税義務者というのは、今のところ大体固定しておりますから、委員を選ぶ際にこれは注意していきたい。そういうことのないように今は具体的に
条例の中にはそういったものの委員の制限をしてありませんですけれども、こちらで選ぶ際に保有税を持っているものが委員にならないように配慮していきたい。
○議長(
玉城清吉君) ほかに質疑はありませんか。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって議案第34号に対する質疑を終わります。議案第35号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって議案第35号に対する質疑を終わります。議案第33号に対する討論を許します。(「討論なし」と呼ぶ者あり)討論を打ち切り、採決を行います。議案第33号、原案どおり決することにご異議ございませんか。(「議長」と呼ぶ者あり) 15番 具志堅 徹君。
◆15番(具志堅徹君) 今ちょっと条文などを点検するとどうも引っかかる内容があるので委員会付託にすることを提案します。
○議長(
玉城清吉君) ただいま15番 具志堅 徹議員から議案第33号は委員会付託という動議が出されています。暫時休憩いたします。休憩(午前11時58分)再開(午後0時8分)
○議長(
玉城清吉君) 休憩前引き続き再開いたします。議案第33号、原案どおり決することにご異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第33号
名護市税条例の一部を改正する
条例制定について原案どおり決定いたしました。議案第34号に対する討論を許します。(「討論なし」と呼ぶ者あり)討論を打ち切り、採決を行います。議案第34号
名護市
特別土地保有税審議会条例制定について、原案どおり決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第34号
名護市
特別土地保有税審議会条例制定について原案どおり決定いたしました。議案第35号に対する討論を許します。(「討論なし」と呼ぶ者あり)討論打ち切り、採決を行います。議案第35号、原案どおり決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第35号
特別職の
職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する
条例の一部を改正する
条例制定について原案どおり決定いたしました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。これにて閉会いたします。 閉会(午後0時10分)
昭和53年4月21日(金)
名護市議会議長
玉城清吉 署名議員
我那覇隆光 署名議員
比嘉清徳...